持続化給付金の対象が広がります
おはようございます。
6月29日から、今年創業した中小企業、確定申告で給与雑所得で申告しているが、事業収入であることが証明出来れば、持続化給付金の対象になります。
今までの給付金の原則からはそれるので、それなりの立証書面と慎重な審査がなされるようです。
不正を防ぐ為に様々な立証書面が必要になります。
特例的な救済措置なので、通常の持続化給付金申請より厳しく見られるのは、致し方ないことだと思います。
当事務所で申請サポートを引き続き行っておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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