共同親権を争う裁判が最高裁へ

おはようございます。
現在離婚した父母の場合は、一方のみを親権者とする単独親権制度が日本ではとられています。
40代男性が訴えている裁判ですが、主張としては一方の親から親権を奪うことは、法の下の平等を定めた憲法14条に反するという主張です。
なるほど、たしかに分からなくない主張ですね。
ここからは私の意見ですが、ですが離婚した夫婦が共同親権をもっても、片方は一緒に暮らしていないので親権の行使はしにくいでしょうし、なにより親の子育てに対するもめ事が今後も持ち越すことが予想され、子供にも非常に不利益が生じる気がします。
親の視点より子供の視点を重要視したら、単独親権のほうがいいのかなと思います。
あと離婚率も上がってしまいそうですよね。
最高裁がどのような理由でどのような判決を下すか見ものです。

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