大阪で容疑者が警察署から逃走
おはようございます。
大阪で容疑者逃走!!恐ろしいですね。
なぜ警察官は弁護士の接見に立ち会っていないのか?
これは刑事訴訟法39条1項に明文で規定がありまして、立ち会えないのです。
容疑者の防御手段という憲法でも保障された権利です。
ただ今回は、それをいいことに本来、警察官が待機しているはずの場所にもおらず、弁護士の接見終了に気が付かずに起こった、警察の怠慢ですね。
市民の命と平穏な暮らしが危ないので、なんとしても一刻も早く、容疑者を捕まえて下さい。
そして2度と、このようなことが起こらないようにして欲しいです。
画像は深川祭りにて
東京都 足立区 北千住のVISA(ビザ)のことお任せの行政書士